緊急輸送道路沿道建築物の耐震化
平成23年3月18日に、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進する条例(東京都条例第36号)及び同条例施行規則(東京都規則第22号)が公布され、同年4月1日付けで施行されました。
これは、大規模な震災時における広域的避難や救援活動、緊急物資輸送などの重要な役割を担う緊急輸送道路を確保するため、この道路の沿道建築物の耐震化を促進するものです。緊急輸送道路のうち特に沿道の建築物の耐震化を推進する必要のある道路を特定緊急輸送道路に指定し、この道路の沿道の建築物(特定沿道建築物)の所有者に対しては、耐震化の状況報告や耐震診断の実施が義務付けられます。
平成7年の阪神・淡路大震災では、建築物の倒壊により多くの幹線道路が分断されて緊急車両の通行が妨げられました。これにより多くの被害が発生し、また被害が拡大しました。震災時の救急救命活動の生命線となり、震災時のみならず震災後の復旧・復興への大動脈として重要な役割を果たす緊急輸送道路を確保するためには、沿道の建築物の耐震化を早急に進めていかなければなりません。
東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例
1:制定の理由
首都直下地震の切迫性が指摘されている中、震災時において避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復旧復興活動を支える緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞されることを防止するため、沿道の建築物の耐震化を推進し、震災から都民の生命と財産を保護するとともに、首都機能を確保する。
2:条例の概要
①特定緊急輸送道路の指定(平成23年6月を目途に指定)
緊急輸送道路約2千キロメートルのうち特に沿道の建築物の耐震化を推進する必要のある道路を特定緊急輸送道路に指定
②耐震化状況報告義務
次のいずれにも該当する建築物(特定沿道建築物)の所有者等に、耐震診断や耐震改修の実施状況等についての報告義務
ア 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
イ 昭和56年5月以前に新築された建築物(旧耐震基準)
ウ 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
③耐震診断実施義務
・特定沿道建築物の所有者に耐震診断の実施義務
・行政指導や実施命令により義務の履行を確保
・一定期間経過後も耐震診断未実施の建築物を公表可能
④耐震改修等実施努力義務
・耐震性能が不十分な特定沿道建築物の所有者に耐震改修等の実施努力義務
・行政指導や実施勧告により耐震改修等の実施を促進
⑤耐震化に要する費用の助成
・都は、耐震診断や耐震改修等に要する費用を助成可能
⑥その他
・特定沿道建築物の耐震化の進捗状況を都民へ情報提供
・耐震診断実施命令に違反した者や虚偽報告等をした者、耐震化状況等の報告を怠った者に対する罰則等を規定
3:施行期間
平成23年4月条例施行
ただし、
①耐震化状況報告等については、平成23年10月施行
②耐震診断義務等については、平成24年4月施行
東京都耐震ポータルサイト(www.taishin.tokyo.jp)より抜粋(一部加筆修正)




