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工場立地法と屋上緑化

工場立地法

高度経済成長期の深刻な大気汚染などの公害被害を抑えるため、1973年に制定、74年に施行されました。中・大規模工場が対象となります。法律施行後に対象工場を新増設する場合は規制に従わなければなりません。施行前に建設された工場は適用外ですが、生産施設を建て替えると規制を受けます。規制の内容は厳しく、公害防止に効果を上げてきました。しかし工場の新増設や建て替えの障害となり、産業空洞化の一因にもなっていました。
 そこで経済産業省は2004年3月から一部規制の緩和策を実施しました。生産施設の面積制限が緩和され、屋上・壁面緑化面積を緑地として算入することが可能となりました。地域ごとに柔軟に規制の運用ができるよう、自治体の裁量権も拡大されています。

工場緑化イメージ

工場の新設・増設に関して届出義務 → 審査される

審査内容

1.敷地面積に対する生産施設面積の割合 10~40%
2.敷地面積に対する緑地面積の割合 20%
3.敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地)の割合 25%

*既存工場(法施行以前に設置された工場)に対しては、生産施設の変更等の際、逐次緑地の整備を求める。
*生産施設面積の割合は業種により5段階に分けられる。
*緑地、環境施設面積(噴水、水流、広場、企業博物館等)は地方自治体で独自に割合を設定できる。
*屋上緑化等の面積は、敷地面積の5%以内(緑地面積の1/4)で緑地面積として算入可能。

対象工場
 業種:製造業、電気、ガス、熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
 規模:敷地面積9,000㎡以上 又は 建築面積3,000㎡以上

工場立地法

ヒートアイランド

ヒートアイランドとは都市中心部の気温が郊外に比べて島(アイランド)状に高くなる現象をいいます。この現象は、都市の拡大、過密化に伴って効果が増加する傾向を見せています。
図は東京に発生したヒートアイランドの例であり、中心部と郊外の温度差は4℃以上に達しています。
ヒートアイランド現象を緩和するための一つとして屋上緑化があります。屋上緑化には、外壁に設ける断熱材と同じ断熱効果や紫外線などによる建築物の劣化防止効果があり、空調など省エネルギー対策や建物自体の長寿命化が期待できます。
こうした緑化が都市全体に広まれば、ヒートアイランド現象の緩和、大気汚染の低減など、都市環境問題を緩和することができます。

ヒートアイランド可視化

屋上の環境

工場の屋根は、折板屋根(鉄板平屋根構造)が非常に多く、環境への負荷も大きいと予測されます。一般的な鋼製折板屋根の表面温度は夏期では60℃~80℃程度になります。
緑化した場合には、屋根の表面温度は夏期では30℃~35℃程度になり、室内環境の大きな改善につながります。

工場と屋上緑化事例

工場の屋上緑化によるメリット

①屋上に緑地を設けることで、土地の有効利用、施設の増設が可能となる。
②ヒートアイランド対策などの環境問題に大きく貢献できる。
③断熱効果が高く、空調などの省エネルギー対策に有効である。
④屋根の劣化防止に役立つ。
⑤企業のイメージアップにつながる。

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